プロフィール

特定社会保険労務士  室田 洋一

30年以上に及ぶ郵便輸送での、労使問題、労働安全衛生、勤務管理の実績。
平成24年7月日本郵便輸送(株)を退職、翌25年社労士試験合格、26年事務所開設。
平成27年3月紛争解決手続代理業務試験合格、5月特定社会保険労務士に付記登録。
基本理念は「運送(トラック)事業の時間管理は難しくない」「時間管理は会社の仕組みを変えることができる。」

1.サポートの内容

労働時間算出の方法と手順を解説し、実際の1か月の勤務実態から正式な労働時間、残業時間、深夜時間を算出します。また、当事務所作成の労働時間算出用エクセルシートを使用できる様アドバイスします。
算出した労働時間を現在の給与制度に当てはめた上で、残業不払い等の違法性を明らかにします。
歩合給や日当制等の現在の給与支給額の総額内で労働時間を反映した月給制を基本とする新たな給与制度を作成します。
新たな給与制度に対応する給与規定及び雇用契約書を作成します。

2.サポートの流れと料金

サポートの流れと料金

3.紛争解決手続代理(特定社労士)の料金

当事務所では、個別労働関係紛争解決に向けた手続代理業務も取り扱っています。
料金は事案に基づき、相談させて頂きます。
職場の紛争解決には裁判だけではなく、話し合い~和解の解決も可能です。まずはご相談下さい。
とにかく裁判は時間と費用がかかります。費用も高く、準備する書類なども多く、その手続にも手間がかかります。
しかし、裁判外紛争手続なら裁判そのものに比べ、比較的容易に準備をすることができます。
また長引くことがなく、何度も裁判所に通う必要のある裁判より負担が少なく解決することができます。
あっせんは申立した側とされた側で争うのではなく、和解による解決に向けて話し合いが行われるので、裁判に比べると利用しやすい制度です。

紛争解決手続代理業務とは?

個別紛争に伴う裁判外でのあっせん代理業務手続きは社会保険労務士の資格だけではできません。
紛争解決手続代理業務試験に合格し、登録した特定社会保険労務士のみが行う業務となっています。

近年、不当解雇・賃金不払い・セクハラ・職場でのいじめなど、労働者と経営者のトラブルが多発しています。
裁判の事例も多くありますが、裁判を起こして解決するには時間も費用もかかることから、泣き寝入りする場合も多くあると想定できます。

裁判外紛争手続(ADR)は、そうした個別労働紛争を「裁判ではなく話し合いで迅速に解決する制度」です。
その制度を担う資格として、平成19年4月1日に特定社会保険労務士制度が新設されました。

紛争解決手続代理業務は以下の通りです。

個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
(行政機関以外の場合、紛争価額が110万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
(上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含みます。)
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